ブログ

知らないあなたは10万円損をする?(相続登記義務化が開始)2024年4月8日(月)

スタッフブログ

令和6年4月1日から私たちの身の回りに起こり得る「相続」について新しい法律が施行されました。
それは「相続登記の義務化」。
「相続」というだけでも経験ない方がほとんどなのに、それに加えて「登記」が「義務化」されるとはいったいどういうことなのでしょうか?
本日は施行間もない新しいルール「相続登記の義務化」についてお伝えいたします。

そもそも相続登記とは?

相続登記(相続による所有権の移転の登記)とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した方が行わなければならない「不動産の名義変更手続き」です。日本国内の土地や建物の所有者は登記簿で管理されておりは法務省の管轄である法務局で行います。不動産の登記が正しく行われていることで、第三者に対して不動産の所有権を主張できることとなります。
ちなみに、今まではこの相続登記に関する明確なルールはありませんでした。

なぜ相続登記が義務化されたのか?

国土交通省による「平成28年度地籍調査における土地所有者等に関する調査」によれば、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地(所有者不明土地)は面積にして約410万ヘクタールに相当そうです。また、全国の所有者不明率は20.3%にものぼり、災害復興の妨げとなったり、管理されていない不動産が多くなることで不法投棄の問題なども多く発生しているようです。

九州の面積は約368万ヘクタール。九州(約368ha)よりも広い土地が所有者不明状態です!

今すぐに確認してほしいこと

相続登記の義務化が施行される令和6年4月1日以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合には、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。
正当な理由がないのにも関わらず期限までに申請をい場合は、「10万円以下の過料」の対象となります。「過料」は犯罪ではないので前科がつくことはありませんが、新しい社会のルールなので、正しく申請するようにいたしましょう。

平成28年度地籍調査における土地所有者等に関する調査より引用

本日は4月1日から義務化された相続登記の義務化についてお伝えいたしました。この内容に関心をもたれた皆さま、4月20日(土)・21日(日)に行われる「人生100年時代の選択「マネーセミナー」」に参加してみませんか?
人生100年時代がより現実的になってきた現在、お金に関する最新情報を正しく学んで、豊かな人生を暮らそうではありませんか。
全体セミナー終了後には、ご希望の方に個別相談の時間もご用意しております。
この機会に、住宅購入についての資金面でのお話や資産運用、老後の生活設計など、お金に係るお話を聞いてみませんか?

イベント詳細・ご予約はこちらから

お問合せはこちらから
この記事を書いた人:株式会社トミス建設(屋号:自然素材ハウス)